2020-11-10 第203回国会 参議院 議院運営委員会 第4号
歴史を振り返りますと、戦前の会計検査院の場合は、会計検査官という官職は終身官ということであったようでございます。それが、この新憲法下で新しい現在の会計検査院法が制定される際に七年という定めができております。 一方で、定年は六十五歳でございます。
歴史を振り返りますと、戦前の会計検査院の場合は、会計検査官という官職は終身官ということであったようでございます。それが、この新憲法下で新しい現在の会計検査院法が制定される際に七年という定めができております。 一方で、定年は六十五歳でございます。
研究者としての知見は、会計検査官としてどのように実務の現場に生かしてこられたのでしょうか。 また、再任された場合、これまでの経験を踏まえて、今後はどのような方針で会計検査に当たられるのか、御見解をお伺いしたいと思います。
ただ、裁判官、検察官、公安委員会の委員、警察官というのは、この四職種については、国民投票法の中にもさまざまな犯罪規定、刑罰規定が設けられているわけでございまして、それを取り締まる、もしくはジャッジをしていく、こういう立場にある方々でございますので、この方々については国民投票運動について禁止をしていくというふうに決めさせていただきましたが、会計検査官だとか税務職員の方々、こういう方々はそういう立場ではございません
次に、特定公務員四職種、組織、地位利用、こういった観点から、裁判官、検察官、公安委員会の委員及び警察官というところが対象でございますけれども、こういった方々に加えて、会計検査官や収税官吏及び徴税の吏員についても国民投票運動を禁止する必要があるのではないかと思いますけれども、みんなの党の見解を伺います。
政策目的を実現するために本当に合理的な仕組みになっているのかという観点についても、会計検査の重要な視点だというふうに認識しておりますので、もし会計検査官に任ぜられましたら、そのような観点、広い観点で検査に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 以上です。
そのような観点から、非常に理論的な問題を実務に生かしていくという観点で、統合していくという観点で、国民の目線に立って資源を、国民が拠出した資源を効果的に使っていくという、現実に使っているのかどうかということ、それから、これからどういうふうにすればいいのかということについて意見を述べることができるのではないかというふうに考えておりまして、その点で、いろいろなほかの二人の会計検査官と異なるバックグラウンド
さらには、御案内のように、衆参の同意人事、これについては、戦後すぐの段階では、ほとんど全ての同意人事が衆議院が優越されておったわけですけれども、これが、参議院の要求によって、一九九九年に会計検査官が衆参の同意が必要となるまで、徐々に徐々に参議院が衆議院と同列の権限を持つような形に改正をされてまいりました。 なぜ、国会の会期延長、さらには同意人事で、当初衆議院の優越か。
人事官にしろ、会計検査官にしろ、国会同意人事でございますので、それに倣えば、大きな重要な意思決定をする委員が国会同意人事というのは当然のことであろう、こういうふうに考えました。
それから、もう一つは、この八カ月間、今私が申し上げたような事例をごらんになって、実際問題として、これは会計検査院法の会計検査官の権限が、権限規定なり守備範囲なり、あるいは検査の方法というふうなものが、つまり業務監査とか政策評価に至ることができないという不十分なものであることに原因があるのかどうなのか、このことについて山浦さんの御見解をいただきたいと思います。
先日の理事会聴聞でも議論になりましたが、会計検査官については、何よりも、内閣からの独立性を保持し、国の決算を初めすべての行政機関に対してタブーなく検査のメスを入れることが強く求められています。今日、官製談合、防衛調達疑惑、官庁と天下り企業の癒着などの不祥事が後を絶ちません。国民は厳しいチェックを期待しており、検査官の努力とともに、検査院自身の改革、機能強化の必要性を指摘しておきます。
今回、会計検査官候補者の意見陳述の実施や、事前に与党、野党の順で政府案を示す方法を改め、新設する衆参両院の与野党議運委理事らで構成する会議に提示するといった新たな試みが行われましたが、同意人事のあり方の改革の一歩として評価をしたいと思っています。 社民党としても、多様な人材の登用を図るとともに、中立公正を担保する観点から、官僚出身者の抑制やジェンダーバランスへの配慮が必要であると考えています。
国の予算編成に強く関与してきた元高級官僚が会計検査官として決算のチェックをするのは、私は合点がいきません。安倍総理はこの三人の検査官の構成を妥当だとお考えでしょうか。
一方で、会計検査官、収税官吏それから徴税吏員、こういうものも公選法上は規制の対象になっているわけですが、これは外しているわけですね。人によっては警察官よりも徴税官吏の方が怖いというような方もいらっしゃるわけでありますから、ここに区別をするのもいかがなものかな、こういうふうに思うわけでございます。
しかし、先ほど来の裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会、警察官、これらの方々は公職選挙法で選挙運動は禁止をされておるけれども、しかし、我々は、国民投票運動は禁止しない、このようにしたわけであります。
○赤松(正)議員 今、大口委員御指摘の、中央選挙管理会の委員等はいいけれども、それ以外、裁判官以下については禁止の対象に入れるべきではないんじゃないのか、あるいはまた、会計検査官や収税官吏等は外しているけれども中には怖い人もいるという話でございましたけれども、まず基本的には、ほかの一般国民ではおよそなし得ないというか、大きな影響をもたらす存在としての裁判官、検察官、公安委員会の委員、警察官、こういう
民主党案では、公職選挙法で選挙運動が禁止されている裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏及び徴税の吏員については、国民投票運動を禁止しておりません。
一つは、公選法と同じように選管職員、裁判官、検察官、会計検査官、警察官、税務署職員という特定の公務員すべてについて国民投票運動を禁止すべきであるという考え方と、もう一つは会計検査官と税務署職員は削除して残りの特定の公務員には禁止すべきであるという御意見と、それから選管職員のみ禁止してほかの公務員は自由にすべきだというお考えがありました。
運動主体の制限ということでありますが、公選法上の特定公務員、選管職員、裁判官、検察官、国家公安委員あるいは警察官、そういった人々は制限すべきであると思っておりますが、会計検査官、あるいは収税官吏及び徴税吏員は制限なしでもいいのではないかと感じております。
まあ多少、こんな例を引いていいのか、先ほどJALにも航空局の大幹部が副社長で行っているというお話ですが、それはそれでかつては良かったのかも分からぬけれども、今のこのような時代においては、言ってみれば会計検査官が何か公団の総裁に天下るみたいな話じゃないですか。
では、石野局長、また伺いますけれども、会計検査官の方が御自分で質問したものをメモにとられて、警察庁に、はい、これは私の質問ですと渡されますでしょうか。これは警察庁の方から私の手に渡ってきた、独自のルートで入ってきたわけでありますので、会計検査院の方がわざわざ、何を聞いたか、質問したものを紙に書いて警察庁に渡しますでしょうか。どうですか、石野局長。
といいますのは、会計検査官、これが会計検査院法第四条で、衆議院、参議院の同意が要る、ただこの場合、両方の同意が違った場合にはまさに憲法で定める内閣総理大臣の指名に準ずる形で衆議院の決定が優先される、こういう条文がある、こういうわけでございます。
中川議運委員長からは、衆議院議長の私的諮問機関といたしまして議会制度に関する協議会が設けられておるようでございまして、一応、ほぼ十四日に憲法問題その他協議をすることになっておるので、その機会にぜひ今御指摘がございました会計検査官の問題に含めて議論をさせていただきたいというお返事をいただくことができましたので、衆議院側におきましてもお取り組みをいただくと思いますし、そのことにつきまして岡野参議院議運委員長
昔の話でございますけれども、会計検査官がその地域の自治体に検査に来るときにはもう大名か殿様のような扱いをするんだなどという話も聞いたことがございます。最近はそんなことがないだろうとは思っておりますけれども、金融の検査をする金融検査官があのような不祥事に見舞われました。
私、二月六日の予算委員会で、当時疋田会計検査官にちゃんと調べておくようにと)うことを言っておりましたので、総裁の答弁が正しいかどうか、深田第一局長にも御答弁をお願いしたいと思います。
それから、昨日、中島委員からお話が出まして、また野沢委員長から御質問のありました会計検査官の同意の衆議院の優越性の問題であるとか、あるいは国会の立場といたしまして、会計検査院法との関係におきまして、人事院では内閣、国会に報告するというような定めがあるのに、会計検査院法では国会に対してはそのような定めがないといった観点から、そろそろこのような観点で、戦後五十年たった時点で会計検査院法についても改正の見直